仲介売却

  • TOP
  • 仲介売却

高く売りたい!【仲介売却】

「時間は多少かかってもいいから、納得いく価格で売りたい!」という方には、仲介売却がおすすめです。こちらのページでは、今治で不動産売却を行っている「スクエア・プラス」が仲介売却についてご説明します。

仲介売却を行うには、不動産会社と媒介契約を締結することが必要です。媒介契約の種類や不動産情報ネットワークのREINSについてもご説明しますので、お客様が満足できる不動産売却にお役立てください。

「仲介売却」はこんな方におすすめ!

こんなお悩み、ありませんか?

不動産売却について、次のようなお悩みやご要望はありませんか? 次のようなご事情からできるだけ高く不動産を売りたいという方には、仲介売却をおすすめします。仲介売却であれば、売主様のご要望を優先させた不動産売却が期待できます。

  • 子どもが生まれたのでもっと広い家に住み替えたい
  • 子どもが大きくなってきたので個室が必要になった
  • 通勤や通学に便利な場所に住み替えたい
  • 親との同居のため広い家に住み替えたい
  • もっとライフスタイルに合う場所に住み替えたい
  • ローン返済がきつくなってきたので、賃貸に切り替えようかと考えている
  • 離婚を考えているので家を手放したい
  • 相続した空き家を処分したい など

そもそも仲介売却とは?

仲介売却とは「仲介」という名前が示す通り、不動産会社が仲介して売却を成立させる不動産取引です。仲介売却を依頼された不動産会社は買主様のご希望に沿った売却活動を行い、希望される価格で購入してくれる買主を見つけようとします。

売却活動を行うだけでなく、購入希望者との条件交渉も不動産会社が行います。仲介を不動産会社に依頼してから、物件の引き渡しが完了するまでに3ヶ月~半年程度かかるのが一般的です。

不動産売却が成立すると、売主様から不動産会社へ「仲介手数料」を支払うことになります。成功報酬のため、不動産の売却に至らなければ手数料を払うことはありません。また、仲介手数料の金額は宅地建物取引業法によって上限が決まっています。

そもそも仲介売却とは?

仲介売却のメリットと注意点とは?

仲介売却のメリット

不動産を売却する方法には大きく分けて、仲介売却と不動産買取があります。不動産買取ではすぐに現金化できますが、不動産会社が直接買い取るため、一般的な仲介売却よりも低くなってしまうのが通常です。

思っている価格よりも安く売ることになると、買い替えの際の資金計画にも支障が出てしまいます。その点仲介売却は、希望する価格での買主を見つける売却のため、売主様が希望する価格で売れる可能性が高まります。

もちろん不動産会社に仲介を依頼せずに個人で売却することはできますが、不動産会社に依頼することによって、売却時の適正価格を把握することができます。把握しないまま売却すると、相場よりはるかに安い価格での売却となってしまうリスクもあるのです。

また不動産取引には専門的な知識が必要とされるため、書類作成や取引条件の調整などで、ミスをしてしまったり、買主とのトラブルに発生したりする可能性があります。経験豊富な不動産会社に依頼することで、売買時のトラブル回避につながるのです。

仲介売却のメリット

仲介売却の注意点

仲介売却は、「いつ売れるか分からない」という点が最大のデメリットです。このため、売却スケジュールの見通しが立てにくくなります。住み替え先が決まっている場合など、タイミングがずれることによって、仮住まい費用などの余計な費用が発生してしまうこともあります。

買主を一から探さなければならず、候補者が見つかっても条件交渉に思いのほか時間がかかってしまうことも。このように、仲介売却は納得できる価格で売れるまで待てる場合にはおすすめですが、「今すぐ売りたい」という方には不向きな取引です。

仲介売却の注意点

媒介契約の必要性と種類について

そもそも、媒介契約はなぜ必要?

大きなお金が動く不動産売却には、専門的な知識が必要とされます。このため、仲介を依頼された不動産会社が行う業務の内容や、仲介手数料を明確にすることがトラブル回避につながります。契約内容については、売主様もしっかり把握しておくようにしましょう。

なお、不動産会社に仲介売却を依頼する際に媒介契約を締結することは、宅地建物取引業法によって定められています。

そもそも、媒介契約はなぜ必要?

媒介契約の種類

不動産会社と結ぶ媒介契約には、3つの種類があります。不動産会社が負う責任や、お客様自身が行える取引などに違いがありますので、今後の売却活動についてのご要望を踏まえながら、最適な契約を選ぶようにしましょう。

※表は左右にスクロールして確認することができます。

種類 専属専任媒介契約 専任媒介契約 一般媒介契約
契約できる業者数 1社に限定されます。複数社への依頼はできません。 1社に限定されます。複数社への依頼はできません。 複数社への依頼が可能です。
自己取引 売主様ご自身が見つけてきた相手との直接契約は禁止されています。不動産会社を通して契約しなければいけません。 売主様ご自身が見つけてきた相手との直接契約が許容されています。直接取引が可能です。 売主様ご自身が見つけてきた相手との直接契約が許容されています。直接取引が可能です。
契約の有効期限 3ヶ月以内 3ヶ月以内 任意
REINSへの登録 媒介契約を締結した日から5日以内に登録する必要があります。 媒介契約を締結した日から7日以内に登録する必要があります。 任意
業務処理状況に関する報告義務 1週間に1回以上 2週間に1回以上 任意

なお一般媒介契約には「明示型」と「非明示型」があり、明示型の契約では複数社へ依頼した場合、明示型で契約した不動産会社に通知する義務があります。一方で非明示型の契約では、どこの会社に依頼をしたかなどの通知を行う義務はありません。

PICK UP!REINS(レインズ)への登録について

REINS(レインズ)とは「Real Estate Information Network System」の略で、不動産流通標準情報システムのことです。国土交通大臣から指定を受けた、東日本、中部圏、近畿圏、西日本の4つの不動産流通指定機構が運営しています。

お客様から不動産売却のご依頼を受けた不動産会社は、物件情報をREINSに登録します。これによって不動産情報をリアルタイムで購入希望者にお届けすることができ、スピーディーな取引につなげることが可能です。

なお、「スクエア・プラス」のある今治市を含め、中四国や九州の不動産業者は「西日本レインズ」を利用しています。

REINS(レインズ)への登録について

今治での不動産売却なら、スクエア・プラスにお任せください。
経験豊富な代表の知識やノウハウを活用し、売主様に最適なご提案を行います。